愛知県社会福祉協議会では、低所得世帯等に対して、生活費等の必要な資金の貸付等を行う生活福祉資金貸付制度を実施しております。※申込は長久手市社会福祉協議会で行います。
本制度につき、新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、貸付の対象世帯を低所得世帯以外に拡大し、休業や失業等により生活資金でお悩みの方々に向けた、緊急小口資金等の特例貸付を実施します。この制度の対象には、アルバイト収入が減少し生活に困っている大学生なども含みます。
また、借入には審査がございます。
生活福祉資金(緊急小口資金)特例貸付
■貸付対象
新型コロナウイルス感染症の影響を受け、休業等により収入の減少があり、緊急 かつ一時的な生計維持のための貸付を必要とする世帯
■貸付限度額
一世帯につき20万円まで
■据置期間 貸付の日から1年以内
■償還期間 据置期間終了後2年以内
■貸付利子 無利・保証人不要
■貸付対象
新型コロナウイルス感染症の影響を受け、休業等により収入の減少があり、緊急 かつ一時的な生計維持のための貸付を必要とする世帯
■貸付限度額
一世帯につき20万円まで
■据置期間 貸付の日から1年以内
■償還期間 据置期間終了後2年以内
■貸付利子 無利・保証人不要
①借受申込者「本人」であることを証明する書類等の写し
(健康保険証、運転免許証、預金通帳、会社等の身分証明書など)
※上記のうちいずれか1点、外国籍の方は在留カードが必須になります
【外国籍の方は必須】
・在留カード(特別永住者証明書)
②住民票(世帯全員・続柄が記載されたもの・原本)
※実際にお住まいの住所と住民票の住所が同じものである必要があります※上記のうちいずれか1点、外国籍の方は在留カードが必須になります
【外国籍の方は必須】
・在留カード(特別永住者証明書)
②住民票(世帯全員・続柄が記載されたもの・原本)
本籍地・マイナンバーの表示は不要です
③通帳またはキャッシュカードの写し
※金融機関名・支店名・口座名義・口座番号が不鮮明にならないようお願いします
④印鑑(シャチハタ不可)
〇申込書類の記入・押印について(ご記入・押印いただく書類)
申請書類及び記載例は、愛知県社会福祉協議会ホームページよりダウンロードできます。
申請書類は本会窓口及び長久手市役所福祉課にもあります。
①借入申込書(緊急小口資金特例貸付借入申込書)
②借用書(緊急小口資金特例貸付 借用書)
③重要事項説明書(緊急小口資金特例貸付に関する重要事項説明書)
④申立書(収入の減少状況に関する申立書)
≪ご記入に際しての注意事項≫
・記入例を参考にしながらご記入・押印ください。
・必ず黒のボールペンでご記入ください。(鉛筆・サインペン等は不可です)
・必ず申請者本人が自筆でご署名・ご記入ください。
・訂正は二重線を引き、余白にご記入ください。
上記の必要書類をご準備の上、窓口への来所もしくは郵送にてご提出ください。
不備や記載間違いがある場合は再提出や書類の修正にご来所をお願いします。
生活福祉資金(総合支援資金)特例貸付
■貸 付 対 象
新型コロナウイルス感染症の影響を受け、収入の減少や失業等により生活に 困窮し、日常生活の維持が困難となっている世帯
■貸付限度額
単身世帯:一世帯につき月 15 万円まで
2人以上の世帯:一世帯につき月 20 万円まで
■貸 付 期 間 原則3か月
■据 置 期 間 貸付の日から1年以内
■償 還 期 間 据置期間終了後10年以内
■貸 付 利 子 無利子 ・保証人不要
総合支援資金について、申請については、長久手市社会福祉協議会に来所頂き、申請書等に記載頂く必要があります。また本貸付も、「1.緊急小口資金」同様、審査があります(審査により貸付金額の減額、または貸付が行われないことがあります)。
また申込みに際して、必要な書類等は以下の通りとなります。
①本人確認書類 (運転免許証、健康保険証など)
※外国籍の方は在留カード(特別永住者証明書)必須
②新型コロナウイルスの影響を受け減収していることが確認できる書類
・減収の場合:給与明細、口座明細、休業等が確認できる書類
・失業の場合:離職票、退職時の源泉徴収票など
※用意できない場合は、なくても構いません。
③印鑑
※シャチハタ不可。朱肉を付けて押印するものをご用意ください。
④住民票
※発行3カ月以内の続柄が記載されている世帯全員の住民票。
マイナンバーは記載しないでください。
※外国籍の方は、在留資格・期間が記載されていること。
⑤通帳、またはキャッシュカード ※本人名義のもの
◆その他、必要に応じて愛知県社会福祉協議会より追加で書類を求めることがあります。
◆なお、緊急小口資金(特例貸付)の貸付を受けた場合、貸付金の送金の事実(送金先と送金が確認できる(記帳された)預金通用のコピー提出)を持って、①、④の提出を省くことができます。
◆世帯の支出月額内訳等についても伺います。あらかじめご承知おきください。
◆予約の方優先となります。来所予約のない方はお時間を頂戴する場合があります。
◆予約の方優先となります。来所予約のない方はお時間を頂戴する場合があります。
必要書類詳細に関しては下記お問い合わせまでご連絡ください。なお総合支援資金(特例)の申請の前にまずは審査が迅速な緊急小口資金の申請をお勧めしております。
5月15日から住宅確保給付金の申請が不要になるなど一部必要要件の緩和と必要書類の簡略化が実施されました。詳細は下記までお問い合わせください。総合支援資金に関しては基本的には窓口来所による申請となります。
※やむを得ない事情により必要書類がご準備できない・来所できない方は、ご相談ください。
※長久手市以外にお住まいの方は、お住まいの市区町村社会福祉協議会へお問い合わせください。
窓口開設時間:午前9時から午後4時まで(月曜日は休館日 月曜日が祝日の場合は翌平日が休館日)
問合先・郵送先 社会福祉法人長久手市社会福祉協議会 地域福祉係
TEL:0561-62-4700
住所:〒480-1102
長久手市前熊下田171 長久手市福祉の家内
長久手市前熊下田171 長久手市福祉の家内
月曜日は休館日 月曜日が祝日の場合は翌平日が休館日