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3/23/2021

見守りサポーター・ご近所パートナーの皆様への【大切なお知らせ】

 

見守りサポーターの皆様

ご近所パートナーの皆様

 

皆様におかれましては、ますますご健勝のこととお喜び申し上げます。

日ごろは本市社会福祉協議会事業に対しまして、ご理解ご協力をいただき厚くお礼申し上げます。

さて、これまでお願いしてきました生活支援サポーター、見守りサポーター、ご近所パートナーの活動については、類似していることから長久手市と本会で協議を重ねた結果、令和3年度から下記のとおり生活支援サポーターとして統合するはこびとなりましたので、ご案内させていただきます。これまで、それぞれの事業でご活躍されておられた方々には、大変ご迷惑をおかけいたしますが、何卒、ご理解・ご協力の程よろしくお願い申し上げます。

なお、見守りサポーター、ご近所パートナーの方で、今後、生活支援サポーターとして活動していただける方については、新たに生活支援サポーターとして登録させていただきますので、本会、地域支援チーム(TEL0561-62-4700)までお声掛けいただきますようお願い申し上げます。

  令和3年3月23日         

社会福祉法人長久手市社会福祉協議会

近藤 鋭雄



 

3/21/2021

【案内・再掲載】新型コロナウイルス感染症の影響による休業や失業で、生活資金でお悩みの皆さまへ

 新型コロナウイルス感染症の拡大により、経済活動が著しく制限されたことによる収入減少などで生活の維持が困難になっている世帯への貸付を行っています。詳細については以下をご確認ください。

申請の受付期間につきまして、この度期限が6月末まで延長となりました。


生活福祉資金(緊急小口資金)特例貸付
 ■貸付対象
 新型コロナウイルス感染症の影響を受け、休業等により収入の減少があり、緊急かつ一時的な生計維持のための貸付を必要とする世帯
■貸付限度額
一世帯につき20万円まで
■据置期間 :貸付の日から1年以内
■償還期間 :据置期間終了後2年以内
 ■貸付利子 :無利子・保証人不要

〇必要書類等について
①借受申込者「本人」であることを証明する書類等の写し
(運転免許証、健康保険証、預金通帳、会社等の身分証明書など)
※上記のうちいずれか1点、外国籍の方は在留カードが必須になります
【外国籍の方は必須】
・在留カード

②住民票(世帯全員・続柄が記載されたもの・原本)
※実際にお住まいの住所と住民票の住所が同じものである必要があります
 なお、本籍地・マイナンバーの表示は不要です
世帯分離をしている方については、同一住所の方全員分の住民票が必要です。

③通帳またはキャッシュカードの写し
※金融機関名・支店名・口座名義・口座番号が不鮮明にならないようお願いします

④印鑑(シャチハタ不可。朱肉を付けて押印するものをご用意ください

新型コロナウイルスの影響を受け減収していることが確認できる書類
・減収の場合:給与明細、口座明細、休業等が確認できる書類
・失業の場合:離職票、退職時の源泉徴収票など
 ※用意できない場合は、なくても構いません。

〇申込書類の記入・押印について(ご記入・押印いただく書類)
申請書類は本会窓口及び長久手市役所福祉課にもあります。
①借入申込書(緊急小口資金特例貸付借入申込書)
②借用書(緊急小口資金特例貸付 借用書)
③重要事項説明書(緊急小口資金特例貸付に関する重要事項説明書)
④申立書(収入の減少状況に関する申立書)

≪ご記入に際しての注意事項≫
記入例を参考にしながらご記入・押印ください。
・必ず黒のボールペンでご記入ください。(鉛筆・サインペン等は不可です)
・必ず申請者本人が自筆でご署名・ご記入ください。
・訂正は二重線を引き、訂正印を押印して余白にご記入ください。


上記の必要書類をご準備の上、窓口への来所もしくは郵送にてご提出ください。
書類不備等の場合、再提出や書類の修正のためご来所いただく場合がございます。



生活福祉資金(総合支援資金)特例貸付
■貸付対象
新型コロナウイルス感染症の影響を受け、収入の減少や失業等により生活に困窮し、日常生活の維持が困難となっている世帯
 ■貸付限度額
単身世帯:一世帯につき月 15万円まで    
複数(2名以上)世帯:一世帯につき月 20 万円まで
 ■貸付期間: 原則3か月
 ■据置期間 :最終貸付月から1年以内
 ■償還期間 :据置期間終了後10年以内
 ■貸付利子 :無利子 ・保証人不要

◆総合支援資金の申請について
申請方法は長久手市社会福祉協議会への来所のみとなります
(事前のご予約をお願いいたします)。

本貸付についても「1.緊急小口資金」同様、審査があります(審査により貸付金額の減額、または貸付が行われないことがあります)。

申込みに際して、必要な書類等は以下の通りとなります。
①本人確認書類(運転免許証、健康保険証など)
※外国籍の方は「在留カード」必須

②住民票
※発行3カ月以内の続柄が記載されている世帯全員の住民票
 マイナンバーは記載しないでください。
※外国籍の方は、在留資格・期間が記載されていること

③新型コロナウイルスの影響を受け減収していることが確認できる書類
・減収の場合:給与明細、口座明細、休業等が確認できる書類
・失業の場合:離職票、退職時の源泉徴収票など
 ※用意できない場合は、なくても構いません。

④印鑑 ※シャチハタ不可。朱肉を付けて押印するものをご用意ください。

⑤通帳、またはキャッシュカード ※本人名義のもの

◆その他、必要に応じて愛知県社会福祉協議会より追加で書類を求めることがあります。
◆なお、本会よりお送りしました「生活福祉資金(緊急小口特例貸付)の審査結果について(通知)」を持って、①、④の提出を省くことができます。
◆世帯の支出月額内訳等についても伺います。あらかじめご承知おきください。
予約の方優先となります。来所予約のない方はお時間を頂戴する場合があります。

必要書類等、詳細に関しては下記お問い合わせ先までご連絡ください。

※総合支援資金(特例貸付)の申請にあたり、送金・審査が迅速な緊急小口資金の申請を事前にお勧めしております。

※やむを得ない事情により必要書類が準備できない・来所できない方は、ご相談ください。

※長久手市以外にお住まいの方は、お住まいの市区町村社会福祉協議会へお問い合わせください。

窓口開設時間:午前9時から午後4時まで
      (月曜日は休館日 月曜日が祝日の場合は翌平日が休館日


ご不明点等ありましたら、お気軽にお問合せください。

問合先・郵送先 社会福祉法人長久手市社会福祉協議会 地域福祉係
        TEL:0561-62-4700
        住所:〒480-1102
           長久手市前熊下田171 長久手市福祉の家内
        月曜日は休館日 月曜日が祝日の場合は翌平日が休館日