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5/29/2021

【案内・再掲載】新型コロナウイルス感染症の影響による休業や失業で、生活資金でお悩みの皆さまへ

 新型コロナウイルス感染症の拡大により、経済活動が著しく制限されたことによる収入減少などで生活の維持が困難になっている世帯への貸付を行っています。詳細については以下をご確認ください。

申請の受付期間につきまして、この度期限が月末まで延長となりました。


参考パンフレット


生活福祉資金(緊急小口資金)特例貸付
 ■貸付対象
 新型コロナウイルス感染症の影響を受け、休業等により収入の減少があり、緊急かつ一時的な生計維持のための貸付を必要とする世帯
■貸付限度額
一世帯につき20万円まで
■据置期間 :貸付の日から1年以内
■償還期間 :据置期間終了後2年以内
 ■貸付利子 :無利子・保証人不要

〇必要書類等について
①借受申込者「本人」であることを証明する書類等の写し
(運転免許証、健康保険証、預金通帳、会社等の身分証明書など)
※上記のうちいずれか1点、外国籍の方は在留カードが必須になります
【外国籍の方は必須】
・在留カード

②住民票(世帯全員・続柄が記載されたもの・原本)
※実際にお住まいの住所と住民票の住所が同じものである必要があります
 なお、本籍地・マイナンバーの表示は不要です
世帯分離をしている方については、同一住所の方全員分の住民票が必要です。

③通帳またはキャッシュカードの写し
※金融機関名・支店名・口座名義・口座番号が不鮮明にならないようお願いします

④印鑑(シャチハタ不可。朱肉を付けて押印するものをご用意ください

新型コロナウイルスの影響を受け減収していることが確認できる書類
・減収の場合:給与明細、口座明細、休業等が確認できる書類
・失業の場合:離職票、退職時の源泉徴収票など
 ※用意できない場合は、なくても構いません。

〇申込書類の記入・押印について(ご記入・押印いただく書類)
申請書類は本会窓口及び長久手市役所福祉課にもあります。
①借入申込書(緊急小口資金特例貸付借入申込書)
②借用書(緊急小口資金特例貸付 借用書)
③重要事項説明書(緊急小口資金特例貸付に関する重要事項説明書)
④申立書(収入の減少状況に関する申立書)

≪ご記入に際しての注意事項≫
記入例を参考にしながらご記入・押印ください。
・必ず黒のボールペンでご記入ください。(鉛筆・サインペン等は不可です)
・必ず申請者本人が自筆でご署名・ご記入ください。
・訂正は二重線を引き、訂正印を押印して余白にご記入ください。


上記の必要書類をご準備の上、窓口への来所もしくは郵送にてご提出ください。
書類不備等の場合、再提出や書類修正のためご来所いただく場合がございます。



生活福祉資金(総合支援資金)特例貸付
■貸付対象
新型コロナウイルス感染症の影響を受け、収入の減少や失業等により生活に困窮し、日常生活の維持が困難となっている世帯
 ■貸付限度額
単身世帯:一世帯につき月 15万円まで    
複数(2名以上)世帯:一世帯につき月 20 万円まで
 ■貸付期間: 原則3か月
 ■据置期間 :最終貸付月から1年以内
 ■償還期間 :据置期間終了後10年以内
 ■貸付利子 :無利子 ・保証人不要

◆総合支援資金の申請について
申請方法は長久手市社会福祉協議会への来所のみとなります
(事前のご予約をお願いいたします)。

本貸付についても「1.緊急小口資金」同様、審査があります(審査により貸付金額の減額、または貸付が行われないことがあります)。

申込みに際して、必要な書類等は以下の通りとなります。
①本人確認書類(運転免許証、健康保険証など)
※外国籍の方は「在留カード」必須

②住民票
※発行3カ月以内の続柄が記載されている世帯全員の住民票
 マイナンバーは記載しないでください。
※外国籍の方は、在留資格・期間が記載されていること

③新型コロナウイルスの影響を受け減収していることが確認できる書類
・減収の場合:給与明細、口座明細、休業等が確認できる書類
・失業の場合:離職票、退職時の源泉徴収票など
 ※用意できない場合は、なくても構いません。

④印鑑 ※シャチハタ不可。朱肉を付けて押印するものをご用意ください。

⑤通帳、またはキャッシュカード ※本人名義のもの

◆その他、必要に応じて愛知県社会福祉協議会より追加で書類を求めることがあります。
◆なお、本会よりお送りしました「生活福祉資金(緊急小口特例貸付)の審査結果について(通知)」を持って、①、②の提出を省くことができます。
◆世帯の支出月額内訳等についても伺います。あらかじめご承知おきください。
予約の方優先となります。来所予約のない方はお時間を頂戴する場合があります。

必要書類等、詳細に関しては下記お問い合わせ先までご連絡ください。

※総合支援資金(特例貸付)の申請にあたり、送金・審査が迅速な緊急小口資金の申請を事前にお勧めしております。

※やむを得ない事情により必要書類が準備できない・来所できない方は、ご相談ください。

※長久手市以外にお住まいの方は、お住まいの市区町村社会福祉協議会へお問い合わせください。

窓口開設時間:午前9時から午後4時まで
      (月曜日は休館日 月曜日が祝日の場合は翌平日が休館日



ご不明点等ありましたら、お気軽にお問合せください。

問合先・郵送先 社会福祉法人長久手市社会福祉協議会 地域福祉チーム
        TEL:0561-62-4700
        住所:〒480-1102
           長久手市前熊下田171 長久手市福祉の家内
        月曜日は休館日 月曜日が祝日の場合は翌平日が休館日
    

5/21/2021

【第2回募集終了】令和3年度赤い羽根「いのちをつなぐ支援活動を応援!~支える人を支えよう~」について(愛知県共同募金会より)

              愛知県共同募金会からのお知らせです。


新型コロナウイルスの影響の長期化が見込まれる中、感染症罹患への不安のみならず、景気の悪化等に伴う経済状況の変化により、失業や収入減に直面し生活に困窮する人の増加や社会構造の変化の狭間で困りごとを抱えたまま孤立するなど、大きな社会不安となってきています。これらの不安がときに人々の生活といのちを脅かす場合があります。

 このようなことから、愛知県共同募金会では、全国の共同募金会とともに、民間の相談支援活動、食支援や居住支援、居場所を失った人への活動などを中心とした支援を行うべく「いのちをつなぐ支援活動を応援!~支える人を支えよう~」をテーマとした全国キャンペーンを実施し、困りごとを抱えた人たちへの支援などに取り組む団体の活動を支援するため、助成と寄付募集を併せて実施いたします。
(例年10月から実施している赤い羽根共同募金の活動とは別に実施します。)

詳細はこちらをご確認ください。
(愛知県共同募金会のキャンペーンページへつながります)

5/19/2021

ひきこもり相談窓口兼居場所「N-ジョイ」が開設!

 このたび、福祉の家に、社協の新設スペースとして

「N-ジョイ」(読み方:えぬじょい)という居場所兼相談窓口が開設されました!(^o^)

長久手市参加支援事業の一環として、市内はじめての

「ひきこもり」の相談窓口、当事者・家族会の開催場所として運営しています。

現在、月に2回の相談日(第2、第4水曜)、月1回の当事者・家族会(第4土曜)を設定し、CSW(主に担当の藪下)が常駐し、お話を伺ったり、ゆったりしたスペースにて、おひとりの時間を過ごすこともできます。



詳細はこちらのチラシをご参照ください。

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「ひきこもり」については国や専門家においてさまざまな定義が設けられますが、

「N-ジョイ」では

『社会や人とのつながりを持てずに孤立されている方、生きづらさを感じている方、居場所を求めている方』を幅広く対象としています。(※原則義務教育修了者)

社協の活動の中でも「ひきこもりの居場所運営」は初めてのこととなりますし、開放日も限定的で手探りな運営となりますが、利用していただく方のご意見も伺いながら少しずつ形にしていきたいと考えています。

ご家族や知人の方でも気軽にお訪ねいただき、多様な生き方の理解と、住みやすい地域づくりのためにご協力いただけると幸いです。

事前の見学予約なども含め気になる方はぜひお問合せください(^^♪

問い合わせ:0561-62-4700(社協代表)070-2331-8518(担当:藪下携帯)

メール:nagakute-shakyo-csw@hm.aitai.ne.jp